活用できる社会保障サービス

具体的なサービス内容は自治体や保険者によって異なるため、活用をご検討される際は、それぞれの窓口にお問い合わせください。
 
(2019.01更新)

てんかんに関係した医療費制度

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自立支援医療(精神通院医療)
精神障害など(てんかんを含みます)があり、通院医療を続ける必要のある方を対象に、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所でかかった費用の一部が助成される制度です。
自己負担額 医療費の原則1割の負担。
ただし、所得状況や疾病等※に応じて、自己負担上限額が設定されています。
※てんかんは、「重度かつ継続」に該当することが多く、その場合、自己負担上限額は2,500円~20,000円に設定されています。
問い合わせ先 お住まいの区市町村の担当窓口(保健所・保健センター、役場)
難病医療費助成制度
指定難病※に罹患している方で、一定の要件を満たす方に対し、当該疾病に対する医療費等に係る費用の一部が助成される制度です。
※てんかんに係る疾病の例:結節性硬化症、ウエスト症候群など。
自己負担額 医療費の原則2割の負担(もともとの負担割合が1割または2割の方は変更なし)。
所得状況、人工呼吸器装着の有無、高額な医療費のかかった期間に応じて、自己負担上限額(1,000円~30,000円)が設定されています。
問い合わせ先 お住まいの最寄りの担当窓口(保健所、保健センターなど)
小児慢性特定疾病の医療費助成
小児慢性特定疾病(※)にかかっている児童等において、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部が助成される制度です。
※てんかんに係る疾病の例:脳腫瘍、亜急性硬化症全脳炎(SSPE)、ウエスト症候群、レノックスガストー症候群、レット症候群、結節性硬化症、乳児重症ミオクロニーてんかん、ミトコンドリア病、など。
対象 18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、且つ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には20歳未満の者も対象となります。
自己負担額 医療費の原則2割の負担。入院時の食費は1/2の負担。
所得状況や重症度に応じて、自己負担上限額(500円~15,000円)が設定されています。
問い合わせ先 お住まいの最寄りの担当窓口(保健所や保健センターなど)

その他の医療費制度

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高額療養費制度
同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとで払い戻される制度です。医療費が高額になることが事前にわかっている場合は、各医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」や「減額認定証」を提示することで、支払いが一定の金額(自己負担限度額)で済みます。
自己負担限度額 年齢・所得によって自己負担限度額が設定されています。
問い合わせ先 国民健康保険 ⇒ お住まいの区市町村役場
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険) ⇒ 全国健康保険協会都道府県支部
健康保険組合 ⇒ 健康保険証に記載されている保険者
後期高齢者医療広域連合 ⇒ お住まいの区市町村役場
子ども医療費助成(各自治体によって、名称が異なる)
0歳~15歳の乳幼児や児童が医療を受ける際、医療費の自己負担分の一部が助成される制度です。助成内容は自治体によって異なります。
問い合わせ先 お住まいの区市町村役場
重度心身障害者医療費助成(各自治体によって、名称が異なる)
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を所持している方が医療を受ける際、医療費の自己負担分の一部が助成される制度です。助成対象や内容は自治体によって異なります。
問い合わせ先 お住まいの区市町村役場

その他の社会福祉制度

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精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障害の状態にある方に対し、各方面の協力を得て様々な支援を受けやすくし、社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、自治体より交付されるものです。
手帳で利用できる制度 税金の控除や手当の支給、交通機関の割引など。
対象 「精神障害(てんかんを含みます)」のために長期にわたり日常生活、社会生活に制限がある方。
初診日から6ヶ月以上が経過していることが必要です。
障害の程度 精神症状の程度により、1~3級に分かれます。
その他 手帳の有効期間は申請受理日から2年間で、更新を希望する方は、更新の手続きを行う必要があります。
問い合わせ先 お住まいの地域の役所あるいは保健所
身体障害者手帳
身体障害者福祉法で定められた範囲の障害において、一定以上の永続する障害のある方が申請して自治体より交付を受けるものです。
手帳で利用できる制度 税金の控除や手当の支給、補装具費の支給、施設入所の支援、交通運賃の割引、医療費助成など。
対象 『視覚障害』、『聴覚又は平衡機能障害』、『音声機能、言語又はそしゃく機能障害』、『肢体不自由(上肢・下肢・体幹の運動機能)』、『心臓、腎臓又は呼吸器の機能障害』、『ぼうこう又は直腸の機能障害』、『小腸の機能障害』、『ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害』、『肝臓の機能障害』
※てんかんにより運動麻痺など身体に不自由が生じている方は対象となる可能性があります。
障害の程度 障害の種類別に1級~6級の等級が定められています。
問い合わせ先 お住まいの地域の障害福祉担当窓口
療育手帳(各自治体によって、名称が異なる)
知的障害のある方に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の支援を受けやすくすることを目的として、自治体より交付されます。
手帳で利用できる制度 税金の控除や手当の支給、交通機関の割引など。
障害の程度 重度の場合は「A」、その他の場合は「B」
判定 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所にて判定を行います。
問い合わせ先 お住まいの地域の障害福祉担当窓口
生活保護
収入が少ない、もしくはない方に一定の生活を保障し、自立できる様に補助する制度です。
預金や年金、労働能力、親族による扶養など、あらゆる手段を講じても、なお生活が困窮する場合が対象です。
種類 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
問い合わせ先 区市町村の福祉事務所
障害基礎年金・障害厚生年金
公的年金の加入者が病気やけがによって心身に障害を有し、日常生活や就労の面で困難が多くなった場合に受け取る年金です。
※てんかんの方は、発作がコントロールできなかったり、重複障害があって日常生活や就労が困難な場合に支給を受けられる可能性があります。
受給要件 *「障害認定日※」において、障害の程度が一定の基準以上の状態にあること。
 ※初診日から1年6か月を経過した日のこと。
 *65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの年金保険料の納付済み期間(免除、学生納付特例の対象の期間も含めて)が2/3以上あること。または初診日の前々日までの1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が2026年4月1日前である場合)。
問い合わせ先 国民年金:区市町村役場の国民年金課
厚生年金:年金事務所