自己負担額 | 医療費の原則1割の負担。
ただし、所得状況や疾病等※に応じて、自己負担上限額が設定されています。 ※てんかんは、「重度かつ継続」に該当することが多く、その場合、自己負担上限額は2,500円~20,000円に設定されています。 |
問い合わせ先 | お住まいの区市町村の担当窓口(保健所・保健センター、役場) |
自己負担額 | 医療費の原則2割の負担(もともとの負担割合が1割または2割の方は変更なし)。 所得状況、人工呼吸器装着の有無、高額な医療費のかかった期間に応じて、自己負担上限額(1,000円~30,000円)が設定されています。 |
問い合わせ先 | お住まいの最寄りの担当窓口(保健所、保健センターなど) |
対象 | 18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、且つ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には20歳未満の者も対象となります。 |
自己負担額 | 医療費の原則2割の負担。入院時の食費は1/2の負担。
所得状況や重症度に応じて、自己負担上限額(500円~15,000円)が設定されています。 |
問い合わせ先 | お住まいの最寄りの担当窓口(保健所や保健センターなど) |
自己負担限度額 | 年齢・所得によって自己負担限度額が設定されています。 |
問い合わせ先 | 国民健康保険 ⇒ お住まいの区市町村役場
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険) ⇒ 全国健康保険協会都道府県支部 健康保険組合 ⇒ 健康保険証に記載されている保険者 後期高齢者医療広域連合 ⇒ お住まいの区市町村役場 |
問い合わせ先 | お住まいの区市町村役場 |
問い合わせ先 | お住まいの区市町村役場 |
手帳で利用できる制度 | 税金の控除や手当の支給、交通機関の割引など。 |
対象 | 「精神障害(てんかんを含みます)」のために長期にわたり日常生活、社会生活に制限がある方。 初診日から6ヶ月以上が経過していることが必要です。 |
障害の程度 | 精神症状の程度により、1~3級に分かれます。 |
その他 | 手帳の有効期間は申請受理日から2年間で、更新を希望する方は、更新の手続きを行う必要があります。 |
問い合わせ先 | お住まいの地域の役所あるいは保健所 |
手帳で利用できる制度 | 税金の控除や手当の支給、補装具費の支給、施設入所の支援、交通運賃の割引、医療費助成など。 |
対象 | 『視覚障害』、『聴覚又は平衡機能障害』、『音声機能、言語又はそしゃく機能障害』、『肢体不自由(上肢・下肢・体幹の運動機能)』、『心臓、腎臓又は呼吸器の機能障害』、『ぼうこう又は直腸の機能障害』、『小腸の機能障害』、『ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害』、『肝臓の機能障害』
※てんかんにより運動麻痺など身体に不自由が生じている方は対象となる可能性があります。 |
障害の程度 | 障害の種類別に1級~6級の等級が定められています。 |
問い合わせ先 | お住まいの地域の障害福祉担当窓口 |
手帳で利用できる制度 | 税金の控除や手当の支給、交通機関の割引など。 |
障害の程度 | 重度の場合は「A」、その他の場合は「B」 |
判定 | 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所にて判定を行います。 |
問い合わせ先 | お住まいの地域の障害福祉担当窓口 |
種類 | 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助 |
問い合わせ先 | 区市町村の福祉事務所 |
受給要件 | *「障害認定日※」において、障害の程度が一定の基準以上の状態にあること。
※初診日から1年6か月を経過した日のこと。 *65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの年金保険料の納付済み期間(免除、学生納付特例の対象の期間も含めて)が2/3以上あること。または初診日の前々日までの1年間に保険料の滞納がないこと(初診日が2026年4月1日前である場合)。 |
問い合わせ先 | 国民年金:区市町村役場の国民年金課
厚生年金:年金事務所 |